最新版【第18弾】神奈川県の時短営業は3月21日まで!時短協力金(2.5万円~)と酒類の提供は選択制

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神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」)に協力した事業者に対し、協力金が交付されています。

昨年末には長いトンネルから脱出できたと思ったのもつかの間、まん延防止等重点措置が延長し、さらに延長。

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第18弾)のバナー

そして2022年3月7日(月)~3月21日(月)まで、時短営業制限および酒類提供制限が実施されます。

ただしマスク飲食実施店認証店なら5時~21時までの時短営業&20時30分までの酒類提供可(要請A)、もしくは5時~20時までの営業&酒類終日停止の選択制(要請B)、非認証店なら5時~20時までの時短営業&酒類終日停止(要請C)の一択…という風になります。

期間中に要請A→要請B、要請B→要請Aの変更は可能ですが、その場合は全期間要請Aの協力金交付額(2.5万円~7.5万円)が適用となりますので注意が必要です。

神奈川県内で対象となる店舗を運営している経営者の方は、時短営業要請に応じつつ、しっかりと申請して協力金を受け取りましょう!

第17弾の今回も、事業規模や前(々)年の売上高によって支給額が変わります。

当記事に誤りや情報のアップデート不足があっても責任は取れませんので、時短を実施する場合や申請する場合は、必ず神奈川県の公式サイトを確認して下さい。

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目次

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第18弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第18弾)のバナー

今回の時短要請も第17弾と同じ内容です。

※「マスク飲食実施店認証店」は、要請開始日までに、要請A又は要請Bを選択してください。

※選択した要請により、交付額が変わります。
なお、期間の途中で要請Aから要請B(要請Bから要請A)に変更することは可能です。ただし、変更した場合は、全期間要請Aの協力金交付額(2.5万円~7.5万円)が適用されます。

※要請期間中に、県から「マスク飲食実施店」の認証を受けた店舗(現地確認を終えた店舗)は、その認証を受けた日(現地確認を終えた日)以降、「マスク飲食実施店認証店」と同様の営業時間及び酒類提供が可能となります。

※第18弾の要請内容は、第17弾から変更ありません。

スクロールできます
対象地域神奈川県内全市町村
対象期間2022年3月7日(月)~3月21日(月)
対象施設食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた飲食店など
「マスク飲食実施店(認証店)」要請A・5時から21時までの時短営業
酒類の提供は11時から20時30分まで

■交付要件
1テーブル4人以内
ただし、認証店である披露宴会場など(慶弔行事に使用する会場)は、対象者に対する全員検査を当日中に行った場合、1テーブル当たりの人数制限なし(検査対象となるのは「5人以上で座るテーブルの方(全員)」のみ)

■交付予定額(売上高方式)
2.5万円~7.5万円/日
「マスク飲食実施店(認証店)」要請B・5時から20時までの時短営業
酒類の提供を終日停止(酒類の店内持込を含む)

■交付要件
1テーブル4人以内
ただし、認証店である披露宴会場など(慶弔行事に使用する会場)は、対象者に対する全員検査を当日中に行った場合、1テーブル当たりの人数制限なし(検査対象となるのは「5人以上で座るテーブルの方(全員)」のみ)

■交付予定額(売上高方式)
3万円~10万円/日
「非認証店」要請C ・5時から20時までの時短営業
酒類の提供を終日停止(酒類の店内持込を含む)

■交付要件
・県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」の掲示
・マスク飲食の推奨
・1テーブル4人以内

■交付予定額(売上高方式)
3万円~10万円/日

※「1テーブル4人以内」について…
・酒類を提供する客だけでなく、全ての客が対象です。ランチタイムなど酒類を提供していない時間帯も同様です。
・5人以上のグループの場合、同一テーブルに4人以内となるよう複数のテーブルに分けて案内してください。
例)10人グループの場合、4人・4人・2人や4人・3人・3人に分けて3テーブルに案内する。
・同居家族であっても、1テーブル4人以内となります。

「マスク会食」とは

マスクを着けたままで会食する新しいマナー「マスク会食」をお願いします。

Mは適切なマスク着用
Aはアルコール等で消毒
Sはアクリル板等でしゃへい
Kは距離と換気、冬はこれに加え、加湿

要請内容の選択

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金のチャート表

協力金の1日当たり交付予定額(売上高方式)

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の1日当たり交付予定額(売上高方式)

(第18弾)交付額と日数のカウント方法

〇:時短営業(休業含む)した日 
×:時短営業しなかった日
☆:定休日等(定休日又は通常の営業時間が20時(「マスク飲食実施店認証店(要請A)」は21時)より前に終了する日)
時短営業開始日の前や時短営業中に定休日等(☆)がある場合、時短営業した日として扱います。ただし、時短営業しなかった日がある場合、それまでの期間は対象外となります。

時短協力金第18弾の日数カウント表

事業規模、そして前(々)年度の1日あたりの売上高に応じて、協力金の交付額が異なります。

1日当たりの売上とは、「税抜月額売上÷営業日数」ではなく「税抜月額売上÷31日」の一律計算です(30日までの月なら÷30日)。そのかわり、初日から最終日まで時短要請に応じれば、要請初日が定休日でも協力金対象になります。

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

時短協力金第18弾の売上高方式算出法

交付額の計算方法例

3月7日(月)から3月21日(月)までの全期間、上記の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付予定額」×「時短営業(休業を含む)した日数」が交付予定額となります。

(第18弾)申請方法・掲示物のご案内

申請方法には、「電子申請」と「郵送申請」の2通りがあります。

申請から交付までの期間が短く、いつでも申請状況を確認でき、オンラインで修正もできる「電子申請」がおすすめです。

電子申請
2022年3月24日(木)~2022年5月27日(金)

郵送申請
2022年3月24日(木)~2022年5月27日(金) 当日消印有効、締切厳守

※下限額で不備のない申請については、4月上旬から交付開始予定です。

マスク飲食実施店認証店

要請の種類や酒類提供の有無などによって、該当の掲示物を選択してください。

非認証店

時短協力金第18弾の掲示物の写真
(非認証店用)時短営業等の案内

非認証店では、時短営業案内のPOPに加えて、

神奈川県感染症対策取組書のPOP
(b)「感染防止対策取組書」
神奈川県感染症対策ステッカー
(c)市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」

「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」のどちらかの掲示が必要となります(全期間休業した店舗は掲示不要)。

→新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第18弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第17弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第17弾)のバナー

今回の時短要請も第16弾に引き続き、マスク飲食実施店認証店の場合は選択制となります。

筆者:1201

第16弾と違って今回は、20時30分までの酒類提供に、30分延長されています!

【マスク飲食実施店認証店】の場合
要請A:5時~21時までの時短営業&11時~20時30分までの酒類提供可
要請B:5時~20時までの営業&酒類終日停止の選択制(要請B)

【非認証店】の場合
要請C:5時~20時までの時短営業&酒類終日停止(要請C)

時短協力金第17弾の要請種別確認表

※「マスク飲食実施店認証店」は、要請開始日までに、要請A又は要請Bを選択して下さい。

※選択した要請により、交付額が変わります。

※なお、期間の途中で要請Aから要請B(要請Bから要請A)に変更することは可能です。ただし、変更した場合は、全期間要請Aの協力金交付額(2.5万円~7.5万円)が適用されます。

※要請期間中に、県から「マスク飲食実施店」の認証を受けた店舗(現地確認を終えた店舗)は、その認証を受けた日(現地確認を終えた日)以降、「マスク飲食実施店認証店」と同様の営業時間及び酒類提供が可能となります。

スクロールできます
対象地域神奈川県内全市町村
対象期間2022年2月14日(月)~3月6日(日)
対象施設食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた飲食店など
「マスク飲食実施店(認証店)」要請A・5時から21時までの時短営業
酒類の提供は11時から20時30分まで

■交付要件
1テーブル4人以内
ただし、認証店である披露宴会場など(慶弔行事に使用する会場)は、対象者に対する全員検査を当日中に行った場合、1テーブル当たりの人数制限なし(検査対象となるのは「5人以上で座るテーブルの方(全員)」のみ)

■交付予定額(売上高方式)
2.5万円~7.5万円/日
「マスク飲食実施店(認証店)」要請B・5時から20時までの時短営業
酒類の提供を終日停止(酒類の店内持込を含む)

■交付要件
1テーブル4人以内
ただし、認証店である披露宴会場など(慶弔行事に使用する会場)は、対象者に対する全員検査を当日中に行った場合、1テーブル当たりの人数制限なし(検査対象となるのは「5人以上で座るテーブルの方(全員)」のみ)

■交付予定額(売上高方式)
3万円~10万円/日
「非認証店」要請C ・5時から20時までの時短営業
酒類の提供を終日停止(酒類の店内持込を含む)

■交付要件
・県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」の掲示
・マスク飲食の推奨
・1テーブル4人以内

■交付予定額(売上高方式)
3万円~10万円/日

※「1テーブル4人以内」について…
・酒類を提供する客だけでなく、全ての客が対象です。ランチタイムなど酒類を提供していない時間帯も同様です。
・5人以上のグループの場合、同一テーブルに4人以内となるよう複数のテーブルに分けて案内してください。
例)10人グループの場合、4人・4人・2人や4人・3人・3人に分けて3テーブルに案内する。
・同居家族であっても、1テーブル4人以内となります。

(第17弾)交付額と日数のカウント方法

〇:時短営業(休業含む)した日 
×:時短営業しなかった日
☆:定休日等(定休日又は通常の営業時間が20時(「マスク飲食実施店認証店(要請A)」は21時)より前に終了する日)
時短営業開始日の前や時短営業中に定休日等(☆)がある場合、時短営業した日として扱います。ただし、時短営業しなかった日がある場合、それまでの期間は対象外となります。

時短協力金第17弾の日数カウント表

事業規模、そして前(々)年度の1日あたりの売上高に応じて、協力金の交付額が異なります。

1日当たりの売上とは、「税抜月額売上÷営業日数」ではなく「税抜月額売上÷31日」の一律計算です(30日までの月なら÷30日)。そのかわり、初日から最終日まで時短要請に応じれば、要請初日が定休日でも協力金対象になります。

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

時短協力金第17弾の売上高方式算出法

交付額の計算方法例

2月14日(月)から3月6日(日)までの全期間、上記の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付予定額」×「時短営業(休業を含む)した日数」が交付予定額となります。

(第17弾)申請方法・掲示物のご案内

申請方法には、「電子申請」と「郵送申請」の2通りがあります。

申請から交付までの期間が短く、いつでも申請状況を確認でき、オンラインで修正もできる「電子申請」がおすすめです。

電子申請
2022年3月7日(月) 9時予定~2022年5月13日(金)

郵送申請
2022年3月7日(月)~2022年5月13日(金) 当日消印有効、締切厳守

※下限額で不備のない申請については、3月中旬から交付開始予定です。

マスク飲食実施店認証店

要請の種類や酒類提供の有無などによって、該当の掲示物を選択してください。

非認証店

時短協力金第17弾の掲示物の写真
(非認証店用)時短営業等の案内

非認証店では、時短営業案内のPOPに加えて、

神奈川県感染症対策取組書のPOP
(b)「感染防止対策取組書」
神奈川県感染症対策ステッカー
(c)市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」

「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」のどちらかの掲示が必要となります(全期間休業した店舗は掲示不要)。

→新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第17弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第16弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第16弾)のバナー

今回の時短要請は、マスク飲食実施店認証店の場合、選択制となります。

筆者:1201

ご自身の店舗がどれに該当するか、どれを選択すれば良いかを早めに決定しましょう!

【マスク飲食実施店認証店】の場合
要請A:5時~21時までの時短営業&20時までの酒類提供可
要請B:5時~20時までの営業&酒類終日停止の選択制(要請B)

【非認証店】の場合
要請C:5時~20時までの時短営業&酒類終日停止(要請C)

時短協力金第16弾の要請種別確認表

※「マスク飲食実施店認証店」は、要請開始日までに、要請A又は要請Bを選択して下さい。

※選択した要請により、交付額が変わります。

※要請開始日に時短営業の準備が間に合わない場合は、準備が整い次第どちらかを選択し、2月13日まで時短営業を継続してください。なお、期間の途中で要請Aから要請B(要請Bから要請A)に変更することは可能です。
ただし、変更した場合は、全期間要請Aの協力金交付額(2.5万円~7.5万円)が適用されます。

※要請期間中に、県から「マスク飲食実施店」の認証を受けた店舗(現地確認を終えた店舗)は、その認証を受けた日(現地確認を終えた日)以降、「マスク飲食実施店認証店」と同様の営業時間及び酒類提供が可能となります。

スクロールできます
対象地域神奈川県内全市町村
対象期間2022年1月21日(金)~2月13日(日)
対象施設食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた飲食店など
「マスク飲食実施店(認証店)」要請A・5時から21時までの時短営業
酒類の提供は11時から20時まで

■交付要件
同一グループの同一テーブル4人以内、ただし、認証店である披露宴会場など(慶弔行事に使用する会場)は、対象者に対する全員検査を当日中に行った場合、人数制限なし

■交付予定額(売上高方式)
2.5万円~7.5万円/日
「マスク飲食実施店(認証店)」要請B・5時から20時までの時短営業
酒類の提供を終日停止(酒類の店内持込を含む)

■交付要件
同一グループの同一テーブル4人以内、ただし、認証店である披露宴会場など(慶弔行事に使用する会場)は、対象者に対する全員検査を当日中に行った場合、人数制限なし

■交付予定額(売上高方式)
3万円~10万円/日
「非認証店」要請C ・5時から20時までの時短営業
酒類の提供を終日停止(酒類の店内持込を含む)

■交付要件
・県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」の掲示
・マスク飲食の推奨
・同一グループの同一テーブル4人以内での利用

■交付予定額(売上高方式)
3万円~10万円/日

※「1テーブル4人以内」について…
酒類を提供する客だけでなく、全ての客が対象です。ランチタイムなど酒類を提供していない時間帯も同様です。
・5人以上のグループの場合、同一テーブルに4人以内となるよう複数のテーブルに分けて案内してください。
例)10人グループの場合、4人・4人・2人や4人・3人・3人に分けて3テーブルに案内する。

(第16弾)交付額と日数のカウント方法

〇:時短営業(休業含む)した日 ×:時短営業しなかった日
〇:時短営業(休業含む)した日 ×:時短営業しなかった日
☆:定休日等(定休日又は通常の営業時間が20時(「マスク飲食実施店認証店(要請A)」は21時)より前に終了する日)
時短営業開始日の前や時短営業中に定休日等(☆)がある場合、時短営業した日として扱います。ただし、時短営業しなかった日がある場合、それまでの期間は対象外となります。

時短協力金第16弾の日数カウント表

事業規模、そして前(々)年度の1日あたりの売上高に応じて、協力金の交付額が異なります。

1日当たりの売上とは、「税抜月額売上÷営業日数」ではなく「税抜月額売上÷31日」の一律計算です(30日までの月なら÷30日)。そのかわり、初日から最終日まで時短要請に応じれば、要請初日が定休日でも協力金対象になります。

大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。

時短協力金第16弾の売上高方式算出法

交付額の計算方法例

1月21日(金)から2月13日(日)までの全期間、上記の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付予定額」×「時短営業(休業を含む)した日数」が交付予定額となります。

(第16弾)申請方法・掲示物のご案内

申請方法には、「電子申請」と「郵送申請」の2通りがあります。

申請から交付までの期間が短く、いつでも申請状況を確認でき、オンラインで修正もできる「電子申請」がおすすめです。

電子申請
2022年2月14日(月)9時予定~2022年4月15日(金)

郵送申請
2022年2月14日(月)~2022年4月15日(金) 当日消印有効、締切厳守

※下限額で不備のない申請については、2月下旬から交付開始予定です。

マスク飲食実施店認証店

要請の種類や酒類提供の有無などによって、該当の掲示物を選択してください。

非認証店

時短協力金第16弾の掲示物の写真
時短営業等の案内

非認証店では、時短営業案内のPOPに加えて、

神奈川県感染症対策取組書のPOP
(b)「感染防止対策取組書」
神奈川県感染症対策ステッカー
(c)市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」

「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」のどちらかの掲示が必要となります(全期間休業した店舗は掲示不要)。

→新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第16弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)について

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スクロールできます
対象地域神奈川県内全市町村
対象期間2021年10月1日(金)~2021年10月24日(日)
対象施設食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた店舗
「マスク飲食実施店(認証店)」への要請内容・5時から21時までの時短営業
酒類の提供は11時から20時まで ※ただし、「マスク飲食実施店」の認証済であること(現地確認を終えた店舗を含む)
一組4人以内、又は同居家族に限る
・カラオケ設備提供の終日停止 ※飲食を主として業とする店舗に限る
「マスク飲食実施店(申請中)」への要請内容・5時から20時までの時短営業
酒類の提供は11時から19時30分まで ※ただし、「マスク飲食実施店」の認証を申請中であること
・一組4人以内、又は同居家族に限る
・カラオケ設備提供の終日停止 ※飲食を主として業とする店舗に限る
・県の感染防止対策取組書又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲示し、マスク飲食を推奨すること

※10月24日までに、県から「マスク飲食実施店」の認証を受けた店舗(現地確認を終えた店舗)は、その認証を受けた日(現地確認を終えた日)以降、「マスク飲食実施店(認証店)」と同様の営業時間及び酒類提供時間を可能とする。
「その他の店舗」への要請内容・5時から20時までの時短営業
酒類の提供を終日停止(酒類の店内持込を含む)
・一組4人以内、又は同居家族に限る
・カラオケ設備提供の終日停止 ※飲食を主として業とする店舗に限る
・県の感染防止対策取組書又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」を掲示し、マスク飲食を推奨すること

※10月23日までに「マスク飲食実施店」の申請をした店舗は、その翌日以降、「マスク飲食実施店(申請中)」と同様の営業時間及び酒類提供時間を可能とする。
筆者:1201

「マスク飲食実施店」の申請をしていれば酒類提供可能なので、未申請の店舗は急ぎましょう!

■対象店舗
【マスク飲食実施店(認証店)】
通常、21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗

【認証店以外の店舗】
通常、20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗

■交付要件
・一組4人以内、又は同居家族に限る。
・県の「マスク飲食実施店認証書」、「マスク飲食実施店認証制度現地確認済書」又は「マスク飲食実施店認証申請中確認書」、県の「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
 (※)…現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問い合わせください。
・「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。

「マスク会食」とは

マスクを着けたままで会食する新しいマナー「マスク会食」をお願いします。

Mは適切なマスク着用
Aはアルコール等で消毒
Sはアクリル板等でしゃへい
Kは距離と換気、冬はこれに加え、加湿

(第15弾)交付額と日数のカウント方法

〇:時短営業(休業含む)した日 ×:時短営業しなかった日
☆:定休日等(定休日又は通常の営業時間が20時(「マスク飲食実施店(認証店)」は21時)より前に終了する日)
時短営業開始日の前や時短営業中に定休日等(☆)がある場合、時短営業した日として扱います。ただし、時短営業しなかった日がある場合、それまでの期間は対象外となります。

時短協力金第15弾の日数カウント表

事業規模、そして前(々)年度の1日あたりの売上高に応じて、協力金の交付額が異なります。

1日当たりの売上とは、「税抜月額売上÷営業日数」ではなく「税抜月額売上÷31日」の一律計算です(30日までの月なら÷30日)。そのかわり、初日から最終日まで時短要請に応じれば、要請初日が定休日でも協力金対象になります。

【売上高方式】2019年 or 2020年の時短要請月(10月)の1日当たりの売上高に応じて支給
【売上高減少方式】
2019年 or 2020年の時短要請月(10月)の1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円又は令和元年若しくは令和2年の時短要請月(10月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)
※大企業以外は、上記2ついずれかの計算方法を選択できます。
※大企業は、【売上高減少方式】となります。

【売上高方式】の協力金交付額早見表はこちら↓

スクロールできます
2019年 or 2020年の時短要請月(10月)の1日当たりの売上高1日当たりの協力金交付額
8.3333万円以下の店舗2.5万円
8.3333万円超~25万円以下の店舗左記売上高×0.3
25万円超の店舗7.5万円

交付額の計算方法例

10月1日(金)から10月24日(日)までの全期間、上記の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付予定額」×「時短営業又は休業した日数」が交付予定額となります。

(第15弾)申請方法・提出書類

申請方法には、「電子申請」と「郵送申請」の2通りがあります。

申請から交付までの期間が短く、いつでも申請状況を確認でき、オンラインで修正もできる「電子申請」がおすすめです。

電子申請
2021年10月25日(月)~2022年1月14日(金)

郵送申請
2021年10月25日(月)~2022年1月14日(金) 当日消印有効・締切厳守

掲示物および提出書類

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)のバナー
時短営業案内
(マスク飲食認証店 or 申請中の場合)

また、時短営業案内以外に、下記(a)~(e)のいずれか1つは掲示が必要です。

マスク飲食実施店認証書の写真
  • (a)県の「マスク飲食実施店認証書」
  • (b)「マスク飲食実施店認証制度現地確認済書」
  • (c)「マスク飲食実施店認証申請中確認書」
  • (d)県の「感染防止対策取組書」
  • (e)市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」

(e)の市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー」は、各市町村が感染防止対策の取組を行っている店舗等に発行しているものです。※現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問合せください。

→新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第15弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)のバナー
スクロールできます
緊急事態措置区域
対象地域神奈川県内全市町村
対象期間2021年9月1日(水)~2021年9月30日(木)
対象施設食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた店舗
要請内容酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等:休業
 ※利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む
 ※酒類及びカラオケ設備の提供を終日停止する場合は、5時から20時までの時短営業


・酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等:5時から20時までの時短営業

■対象店舗
【緊急事態措置区域】
・通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を得ている店舗(当該許可の有効期限が令和3年9月12日以降であること)
・通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

■交付要件
・「マスク飲食実施店認証書」「感染防止対策取組書等の掲示」又は市町村が作成する「感染防止対策に係るステッカー(※)」を掲示していること(休業した店舗は除く)。
 (※)…現在、県で確認しているのは横浜市及び逗子市です。詳細は各市にお問い合わせください。
・「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗を除く)。

交付要件は第13弾の緊急事態宣言版と変わりありませんが、詳細は必ず神奈川県のページをご確認下さい。

(第14弾)交付額と日数のカウント方法

〇:時短営業(休業含む)した日 ×:時短営業しなかった日
☆:定休日等(定休日又は通常の営業時間が20時(その他区域にある店舗は21時)より前に終了する日)

時短協力金第14弾の日数カウント表

事業規模、そして前(々)年度の1日あたりの売上高に応じて、協力金の交付額が異なります。

1日当たりの売上とは、「税抜月額売上÷営業日数」ではなく「税抜月額売上÷31日」の一律計算です(30日までの月なら÷30日)。そのかわり、初日から最終日まで時短要請に応じれば、要請初日が定休日でも協力金対象になります。

【売上高方式】2019年 or 2020年の時短要請月(9月)の1日当たりの売上高に応じて支給
【売上高減少方式】
2019年 or 2020年の時短要請月(9月)の1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円)
※大企業以外は、上記2ついずれかの計算方法を選択できます。
※大企業は、【売上高減少方式】となります。

【売上高方式】の協力金交付額早見表はこちら↓

スクロールできます
2019年 or 2020年の時短要請月(9月)の1日当たりの売上高1日当たりの協力金交付額
10万円以下の店舗4万円
10万円超~25万円以下の店舗左記売上高×0.4
25万円超の店舗10万円

交付額の計算方法例

9月1日(水)から9月30日(木)までの全期間、上記の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付予定額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。

(第14弾)申請方法・提出書類

申請方法には、「電子申請」と「郵送申請」の2通りがあります。

申請から交付までの期間が短く、いつでも申請状況を確認でき、オンラインで修正もできる「電子申請」がおすすめです。

電子申請
2021年10月1日(金)~2021年12月10日(金)

郵送申請
2021年10月1日(金)~2021年12月10日(金) 当日消印有効・締切厳守

掲示物および提出書類

もっとも申請者が多いとされる、「第3弾、第6弾~第12弾のいずれかの電子申請で協力金が既に交付されている方」「売上高方式の下限額で申請される方」の必要書類になります。複数店舗の申請や売上高方式で下限額を超える場合、売上高減少方式で申請される場合は申請の手引きでご確認下さい。

(1)営業許可証の写し
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し(申請者名義であるものに限ります)。

(2)「時短営業の案内」及び「通常の営業時間」を掲示したことがわかるもの
協力金第14弾ホームページに掲載のひな型又は同じ内容の案内を、店先や店内に掲示した写真を提出してください。

(3)「通常の営業時間」がわかる写真など
看板やメニューの写真、ホームページの画面を印刷したもの( いずれも店舗の名称が明記されたものが必要です)。
「時短営業の案内」に通常の営業時間の記載がある場合は提出不要です。

(4)県の「(a) マスク飲食実施店認証書」「(b) 感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「(c) 感染防止対策にかかるステッカー」を掲示したことがわかる写真など(休業した店舗を除く)
原則として、店先や店内に掲示した写真を提出してください。
※(a)~(c)のいずれか1点があればOKです。

(5)「マスク飲食推奨」の案内
県や内閣官房が作成したポスター・ポップ又は任意様式で「マスク飲食を推奨している」ことがわかる貼り紙・ポップ等を作成し掲示・提出してください(POPはこちらからどうぞ)

→新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第14弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)のバナー

■再追記(2021.7.31)
8月2日(月)から8月31日(火)まで、清川村を含む県内全市町村が「緊急事態措置区域」になりました。


■追記(2021.7.16)
神奈川県版緊急事態宣言の発出により酒類の提供は一律停止となりました(マスク飲食実施店含む)。

2021年7月12日(月)~7月21日(水)までの要請内容

スクロールできます
まん延防止等重点措置区域 その他区域
対象地域横浜市、川崎市、相模原市、厚木市清川村
対象期間2021年7月12日~7月21日2021年7月12日~7月21日
対象施設食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
要請内容・5時から20時までの時短営業
・酒類提供は終日停止(酒類の店内持込みを含む)。
ただし、7月11日までに、すでに「マスク飲食実施店」の認証を受けている店舗または認証の申請を行った店舗については、次の酒類提供の条件を満たした店舗に限り、11時から19時までの提供を可能とする。
・カラオケ設備提供の終日停止
※飲食を主たる業とする店舗に限る
・5時から21時までの時短営業
・酒類提供は11時から20時まで
ただし、次の酒類提供の条件を満たした店舗に限る
・カラオケ設備提供の終日停止
※飲食を主たる業とする店舗に限る
酒類提供条件(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理
(2)入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る
(3)「マスク飲食実施店」の認証条件を満たしていること
・なお、7月20日までに「マスク飲食実施店」の認証申請を行った場合には、その認証の申請を行った翌日から7月21日まで、上記の条件での酒類の提供を可能とする。

・申請後の現地確認などで「マスク飲食実施店」の認証条件を満たしていないことが判明した場合は、酒類の提供停止を要請するとともに、条件を満たしていなかった期間の協力金を交付しません。

※上記(1)(2)は、酒類を提供する客に限る
(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理
(2)入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る
(3)感染防止対策基本4項目を遵守し、「感染防止対策取組書」に明示する。
 1.アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、又は利用者の適切な距離の確保
 2.手指の消毒設備の設置
 3.入店者へのマスク飲食の周知、及び正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策措置を講じない者の入店の禁止
 4.施設の換気


※上記(1)(2)は、酒類を提供する客に限る

この期間に酒類を提供している事業者は、「感染防止対策項目チェックリスト」のチェックおよび提出も必要になります。とても分かりにくいですが、このページの「酒類提供の条件」部分に「感染防止対策項目チェックリストの作成・保管」という項目があり、チェックリストをダウンロードできます。

2021年7月22日(木)~8月1日(日)までの要請内容

スクロールできます
まん延防止等重点措置区域 その他区域
対象地域神奈川県内全市町清川村
対象期間2021年7月22日~8月1日 2021年7月22日~8月1日
対象施設食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗
要請内容・5時から20時までの時短営業
・酒類提供は終日一律停止(酒類の店内持込みを含む)。「マスク飲食実施店」認証済の店舗及び認証申請中の店舗を含む。
・カラオケ設備提供の終日停止
※飲食を主たる業とする店舗に限る
・5時から21時までの時短営業
・酒類提供は11時から20時まで
ただし、次の酒類提供の条件を満たした店舗に限る
・カラオケ設備提供の終日停止
※飲食を主たる業とする店舗に限る
酒類提供条件(1)客の滞在時間は90分以内に制限・管理
(2)入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る
(3)感染防止対策基本4項目を遵守し、「感染防止対策取組書」に明示する。
 1.アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、又は利用者の適切な距離の確保
 2.手指の消毒設備の設置
 3.入店者へのマスク飲食の周知、及び正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策措置を講じない者の入店の禁止
 4.施設の換気
※上記(1)(2)は、酒類を提供する客に限る

■対象店舗
【まん延防止等重点措置区域】通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

【その他区域】通常21時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

2021年8月2日(月)~8月31日(火)までの要請内容

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緊急事態措置区域
対象地域神奈川県内全市町村
対象期間2021年8月2日(月)~2021年8月31日(火)
対象施設食品衛生法に基づく飲食店営業または喫茶店営業の許可を受けた店舗
要請内容酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等:休業
 ※利用者による酒類の店内持込みを認めている飲食店を含む
 ※酒類及びカラオケ設備の提供を終日停止する場合は、5時から20時までの時短営業


・酒類及びカラオケ設備を提供しない飲食店等:5時から20時までの時短営業

■対象店舗
【緊急事態措置区域】
・通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を得ている店舗
・通常5時から20時までの時間帯に営業し、酒類又はカラオケ設備を提供し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗

■交付要件
引き続き「感染防止対策取組書等の掲示」と「マスク飲食の推奨」が条件となります。
第12弾に引き続き飲食を主たる業とする店舗は、「カラオケ設備提供の終日停止」が交付要件となっています。
8月2日(月)以降は飲食を主たる業とするか否かに関わらず、すべての店舗に対してカラオケ設備の提供停止を要請します。

(第13弾)交付額と日数のカウント方法

〇:時短営業(休業含む)した日 ×:時短営業しなかった日
☆:定休日等(定休日又は通常の営業時間が20時(その他区域にある店舗は21時)より前に終了する日)

時短協力金第13弾の交付日数カウント方法の表

まん延防止等重点措置区域であるかどうか、そして前(々)年度の1日あたりの売上高に応じて、協力金の交付額が異なります。

1日当たりの売上とは、「税抜月額売上÷営業日数」ではなく「税抜月額売上÷31日」の一律計算です(30日までの月なら÷30日)。そのかわり、初日から最終日まで時短要請に応じれば、要請初日が定休日でも協力金対象になります。

(1) まん延防止等重点措置区域

【売上高方式】前(々)年度の時短要請月(7月・8月)からの1日当たりの売上高に応じて支給
【売上高減少方式】前(々)年度の時短要請月(7月・8月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円)
※大企業以外は、上記2ついずれかの計算方法を選択できます。
※大企業は、【売上高減少方式】となります。

【売上高方式】の協力金交付額早見表はこちら↓

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前(々)年度6月・7月の1日あたりの売上高1日あたりの協力金交付額
7.5万円以下の店舗3万円
7.5万円超~25万円以下の店舗左記売上高×0.4
25万円超の店舗10万円

(2) その他区域

【売上高方式】前(々)年度の時短要請月(7月・8月)からの1日当たりの売上高に応じて支給
【売上高減少方式】
前(々)年度の時短要請月(7月・8月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円又は令和2年もしくは令和元年の時短要請月(7月・8月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)

【売上高方式】の協力金交付額早見表はこちら↓

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前(々)年度の1日あたりの売上高1日あたりの協力金交付額
8.33万円以下の店舗2.5万円
8.33万円超~25万円以下の店舗左記売上高×0.3
25万円超の店舗7.5万円

(3) 緊急事態措置区域

【売上高方式】前(々)年度の時短要請月(7月・8月)からの1日当たりの売上高に応じて支給
【売上高減少方式】
前(々)年度の時短要請月(7月・8月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円)

【売上高方式】の協力金交付額早見表はこちら↓

スクロールできます
前(々)年度の1日あたりの売上高1日あたりの協力金交付額
10万円以下の店舗4万円
10万円超~25万円以下の店舗左記売上高×0.4
25万円超の店舗10万円

交付額の計算方法例(横浜市、川崎市、相模原市、厚木市の店舗の場合)

7月12日(月)から8月1日(日)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(1)まん延防止等重点措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。
8月2日(月)から8月31日(火)までは、上記「1日当たりの協力金交付額」の「(3)緊急事態措置区域の店舗」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付額」×「時短営業又は休業した日数」が交付額となります。

(第13弾)申請方法・提出書類

申請方法には、「電子申請」と「郵送申請」の2通りがあります。

申請から交付までの期間が短く、いつでも申請状況を確認でき、オンラインで修正もできる「電子申請」がおすすめです。

→【追記】今回は先行交付が行われています。
受付時期:2021年7月20日13時30分 ~ 2021年8月6日23時59分

第13弾の先行交付について

電子申請
2021年9月3日(金)~2021年11月12日(金)

郵送申請
2021年9月3日(金)~2021年11月12日(金) 当日消印有効・締切厳守

掲示物および提出書類

もっとも申請者が多いとされる、「第3弾、第6弾~第12弾のいずれかの電子申請で協力金が既に交付されている方」「売上高方式の下限額で申請される方」の簡易申請における必要書類になります。複数店舗の申請や売上高方式で下限額を超える場合、売上高減少方式で申請される場合は申請の手引きでご確認下さい。

(1)営業許可証の写し
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し(申請者名義であるものに限ります)。

(2)「時短営業の案内」及び「通常の営業時間」を掲示したことがわかるもの
協力金第12弾ホームページに掲載のひな型又は同じ内容の案内を、店先や店内に掲示した写真を提出してください。

(3)「通常の営業時間」がわかる写真など
看板やメニューの写真、ホームページの画面を印刷したもの( いずれも店舗の名称が明記されたものが必要です)。
「時短営業の案内」に通常の営業時間の記載がある場合は提出不要です。

(4)県の「マスク飲食実施店認証書」「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示したことがわかる写真など(休業した店舗を除く)
原則として、店先や店内に掲示した写真を提出してください。
※「マスク飲食実施店認証書」「感染防止対策取組書」はどちらかがあればOKです。

(5)酒類提供の要件に係る確認書類 ※酒類を提供する店舗のみ
次の3点を確認します。
ア 「客の滞在時間は90分以内」「入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る」ことを掲示した写真
イ 次のいずれかを掲示した写真
 A「マスク飲食実施店認証書」またはB「~実施店申請中確認書」
 C感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」
 D市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」(加えて感染防止対策基本4項目を遵守していることがわかるもの)
※まん延防止等重点措置区域はA又はB、その他区域はA~Dのうちいずれか一つ。
ウ 「感染防止対策項目チェックリスト」の写し
※イのA「マスク飲食実施店認証書」を掲示した写真を提出する場合は、提出不要です。

(6)酒類又はカラオケ設備を提供していたことが確認できるもの(下記の対象店舗のみ)
通常5時から20時までの時間帯にのみ営業を行っていた店舗(酒類又はカラオケ設備を提供 する飲食店等に限る)が、8月2日~31日のあいだ休業した場合、メニューの写真、カラオケ設備の写真などを提出して下さい。

→新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第13弾)について

→「マスク飲食実施店」認証制度について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)のバナー

■時短営業要請期間
2021年6月21日(月)~7月11日(日)
・まん延防止等重点措置区域…5時から20時(酒類提供は11時から19時)までの時短営業
・その他の区域…5時から21時(酒類提供は11時から20時)までの時短営業

■酒類提供の条件
・客の滞在時間は90分以内
・入店人数は1組当たり4人以内
・感染防止対策基本4項目の遵守
(1)アクリル板等飛沫を遮ることのできる板等の設置、利用者の適切な距離の確保
(2)手指の消毒設備の設置
(3)入店者へのマスク飲食の周知、正当な理由なくマスク飲食等の感染防止対策措置を講じない者の入店の禁止
(4)施設の換気
「感染防止対策項目チェックリスト」のチェックおよび提出

まん延防止等重点措置区域とは…第12弾における神奈川県の指定区域は、横浜市・川崎市・相模原市・小田原市・厚木市・座間市です。

■対象施設
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗など

■交付要件
引き続き「感染防止対策取組書等の掲示」と「マスク飲食の推奨」が条件となります。
第11弾に引き続き飲食を主たる業とする店舗は、「カラオケ設備提供の終日停止」が交付要件となっています。

■対象地域
まん延防止等重点措置区域(横浜市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、座間市)

その他の区域(鎌倉市、大和市、海老名市、綾瀬市、横須賀市、藤沢市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、伊勢原市、葉山町、寒川町、平塚市、秦野市、愛川町、清川村、大磯町、二宮町、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)

(第12弾)交付額と日数のカウント方法

時短協力金第12弾の日数カウント表

要請期間の初日や最終日が定休日であっても、連続して時短営業に応じていれば、すべて協力金の対象となります。

また、まん延防止等重点措置区域であるかどうか、そして前(々)年度の1日あたりの売上高に応じて、協力金の交付額が異なります。

1日当たりの売上とは、「税抜月額売上÷営業日数」ではなく「税抜月額売上÷31日」の一律計算です(30日までの月なら÷30日)。そのかわり、初日から最終日まで時短要請に応じれば、要請初日が定休日でも協力金対象になります。

まん延防止等重点措置区域

【売上高方式】前(々)年度の時短要請月(6月・7月)からの1日当たりの売上高に応じて支給
【売上高減少方式】前(々)年度の時短要請月(6月・7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円)
※大企業以外は、上記2ついずれかの計算方法を選択できます。
※大企業は、【売上高減少方式】となります。

【売上高方式】の協力金交付額早見表はこちら↓

スクロールできます
前(々)年度6月・7月の1日あたりの売上高1日あたりの協力金交付額
7.5万円以下の店舗3万円
7.5万円超~25万円以下の店舗左記売上高×0.4
25万円超の店舗10万円

その他の区域

【売上高方式】前(々)年度の時短要請月(6月・7月)からの1日当たりの売上高に応じて支給
【売上高減少方式】
前(々)年度の時短要請月(6月・7月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円又は令和2年もしくは令和元年の時短要請月(6月・7月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)

【売上高方式】の協力金交付額早見表はこちら↓

スクロールできます
前(々)年度の1日あたりの売上高1日あたりの協力金交付額
8.33万円以下の店舗2.5万円
8.33万円超~25万円以下の店舗左記売上高×0.3
25万円超の店舗7.5万円

6月21日(月)から7月11日(日)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付予定額」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付予定額」×「時短営業又は休業した日数」が交付予定額となります。

(第12弾)申請方法・提出書類

申請方法には、「電子申請」と「郵送申請」の2通りがあります。

申請から交付までの期間が短く、いつでも申請状況を確認でき、オンラインで修正もできる「電子申請」がおすすめです。

電子申請
2021年8月11日(水)~2021年10月15日(金)

郵送申請
2021年8月11日(水)~2021年10月15日(金) 当日消印有効・締切厳守

掲示物および提出書類

もっとも申請者が多いとされる、「第3弾、第6弾~第11弾のいずれかの電子申請で協力金が既に交付されている方」「売上高方式の下限額で申請される方」の 簡易申請における 必要書類になります。複数店舗の申請や売上高方式で下限額を超える場合、売上高減少方式で申請される場合は申請の手引きでご確認下さい。

(1)営業許可証の写し
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し(申請者名義であるものに限ります)。

(2)「時短営業の案内」及び「通常の営業時間」を掲示したことがわかるもの
協力金第12弾ホームページに掲載のひな型又は同じ内容の案内を、店先や店内に掲示した写真を提出してください。

(3)「通常の営業時間」がわかる写真など
看板やメニューの写真、ホームページの画面を印刷したもの( いずれも店舗の名称が明記されたものが必要です)。
「時短営業の案内」に通常の営業時間の記載がある場合は提出不要です。

(4)県の「マスク飲食実施店認証書」「感染防止対策取組書」又は市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示したことがわかる写真など(休業した店舗を除く)
原則として、店先や店内に掲示した写真を提出してください。
※「マスク飲食実施店認証書」「感染防止対策取組書」はどちらかがあればOKです。

(5)酒類提供の要件に係る確認書類 ※酒類を提供する店舗のみ
次の3点を確認します。
ア 「客の滞在時間は90分以内」「入店人数は1グループ当たり4人以内、又は同居家族に限る」ことを掲示した写真
イ 次のいずれかを掲示した写真
 ・「マスク飲食実施店認証書」
 ・感染防止対策基本4項目を含む「感染防止対策取組書」
 ・市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」(加えて感染防止対策基本4項目を遵守していることがわかるもの)
ウ 「感染防止対策項目チェックリスト」の写し ※こちらのページにあります。

→新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第12弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)のバナー

■時短営業要請期間
2021年6月1日(火)~6月20日(日)
・まん延防止等重点措置区域…5時から20時(酒類の提供・持ち込みは終日停止)までの時短営業
・その他の区域…5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの時短営業

まん延防止等重点措置区域とは…第11弾における神奈川県の指定区域は、横浜市・川崎市・相模原市・鎌倉市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・伊勢原市・葉山町・寒川町・平塚市・小田原市・秦野市です。

■対象施設
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗など

■交付要件
引き続き「感染防止対策取組書等の掲示」と「マスク飲食の推奨」が条件となります。
第10弾に引き続き飲食を主たる業とする店舗は、「カラオケ設備提供の終日停止」が交付要件となっています。

■対象地域
まん延防止等重点措置区域(横浜市・川崎市・相模原市・鎌倉市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・伊勢原市・葉山町・寒川町・平塚市・小田原市・秦野市)

その他の区域(愛川町、清川村、大磯町、二宮町、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)

(第11弾)交付額と日数のカウント方法

時短協力金第11弾の日数カウント表

要請期間の初日や最終日が定休日であっても、連続して時短営業に応じていれば、すべて協力金の対象となります。

また、まん延防止等重点措置区域であるかどうか、そして前(々)年度の1日あたりの売上高に応じて、協力金の交付額が異なります。

1日当たりの売上とは、「税抜月額売上÷営業日数」ではなく「税抜月額売上÷31日」の一律計算です(30日までの月なら÷30日)。そのかわり、初日から最終日まで時短要請に応じれば、要請初日が定休日でも協力金対象になります。

まん延防止等重点措置区域

【売上高方式】前(々)年度の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高に応じて支給
【売上高減少方式】前(々)年度の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円)
※大企業以外は、上記2ついずれかの計算方法を選択できます。
※大企業は、【売上高減少方式】となります。

【売上高方式】の協力金交付額早見表はこちら↓

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前(々)年度6月の1日あたりの売上高1日あたりの協力金交付額
7.5万円以下の店舗3万円
7.5万円超~25万円以下の店舗左記売上高×0.4
25万円超の店舗10万円
※スマホでは右にスクロールできます

その他の区域

【売上高方式】前(々)年度の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高に応じて支給
【売上高減少方式】前(々)年度の時短要請月(6月)からの1日当たりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は令和2年若しくは令和元年の時短要請月(6月)の1日当たりの売上高×0.3のいずれか低い額)

【売上高方式】の協力金交付額早見表はこちら↓

スクロールできます
前(々)年度の1日あたりの売上高1日あたりの協力金交付額
8.33万円以下の店舗2.5万円
8.33万円超~25万円以下の店舗左記売上高×0.3
25万円超の店舗7.5万円
※スマホでは右にスクロールできます

6月1日(火)から6月20日(日)までの全期間、上記「1日当たりの協力金交付予定額」の計算方法で算出した「1日当たりの協力金交付予定額」×「時短営業又は休業した日数」が交付予定額となります。

(第11弾)申請方法・提出書類

申請方法には、「電子申請」と「郵送申請」の2通りがあります。

申請から交付までの期間が短く、いつでも申請状況を確認でき、オンラインで修正もできる「電子申請」がおすすめです。

電子申請
2021年7月21日(水)~2021年9月17日(金)

郵送申請
2021年7月21日(水)~2021年9月17日(金) 当日消印有効・締切厳守

→新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第11弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)のバナー

■時短営業要請期間
2021年5月12日(水)~5月31日(月)
・まん延防止等重点措置区域…5時から20時(酒類の提供は終日停止)までの時短営業
・その他の区域…5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの時短営業

まん延防止等重点措置区域とは…第10弾における神奈川県の指定区域は、横浜市・川崎市・相模原市・鎌倉市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・伊勢原市・葉山町・寒川町です。

■対象施設
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗など

■交付要件
引き続き「感染防止対策取組書等の掲示」と「マスク飲食の推奨」が条件となります。
飲食を主たる業とする店舗は、「カラオケ設備提供の終日停止」が交付要件となりました。

■対象地域
まん延防止等重点措置区域(横浜市・川崎市・相模原市・鎌倉市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市・逗子市・三浦市・伊勢原市・葉山町・寒川町)

その他の区域(愛川町、清川村、平塚市、秦野市、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)

(第10弾)交付額と日数のカウント方法

まん延防止等重点措置区域であるかどうか、そして前(々)年度の1日あたりの売上高に応じて、協力金の交付額が異なります。

1日当たりの売上とは、「税抜月額売上÷営業日数」ではなく「税抜月額売上÷31日」の一律計算です(30日までの月なら÷30日)。そのかわり、初日から最終日まで時短要請に応じれば、要請初日が定休日でも協力金対象になります。

まん延防止等重点措置区域

中小企業
【売上高方式】1日あたり4万円~10万円

スクロールできます
前(々)年度の1日あたりの売上高1日あたりの協力金交付額
10万円以下の店舗4万円
10万円超~25万円以下の店舗左記売上高×0.4(上限10万円)
25万円超の店舗10万円
※スマホでは右にスクロールできます

大企業
【売上高減少額方式】1日あたり0円~20万円
前(々)年度の1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円)
※中小企業も、大企業の方式を選択可能です。

その他の区域

中小企業
【売上高方式】1日あたり2.5万円~7.5万円

スクロールできます
前(々)年度の1日あたりの売上高1日あたりの協力金交付額
8.33万円以下の店舗2.5万円
8.33万円超~25万円以下の店舗左記売上高×0.3(上限7.5万円)
25万円超の店舗7.5万円
※スマホでは右にスクロールできます

大企業
【売上高減少額方式】1日あたり0円~20万円
前(々)年度の1日あたりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は前(々)年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額)
※中小企業も大企業の方式を選択可能です。

(第10弾)申請方法・提出書類

申請方法には、「電子申請」と「郵送申請」の2通りがあります。

第9弾と第10弾は、まとめて申請受付となります。

電子申請
2021年6月30日(水)~2021年8月27日(金)

郵送申請
2021年6月30日(水)~2021年8月27日(金) 当日消印有効・締切厳守

→新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第10弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)のバナー

■時短営業要請期間
2021年4月20日(火)~4月27日(火)
・まん延防止等重点措置区域…5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業
・その他の区域…5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの時短営業

2021年4月28日(水)~5月11日(火)
・まん延防止等重点措置区域…5時から20時(酒類の提供は終日停止)までの時短営業
・その他の区域…5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの時短営業

まん延防止等重点措置区域とは…神奈川県における指定区域は、横浜市・川崎市・相模原市です。
4月28日(水)からは、鎌倉市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市が追加されています。

■対象施設
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗など

■交付要件
引き続き「感染防止対策取組書等の掲示」と「マスク飲食の推奨」が条件となります。

■対象地域
まん延防止等重点措置区域(横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市)

その他の区域(横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)

(第9弾)交付額と日数のカウント方法

まん延防止等重点措置区域であるかどうか、そして前(々)年度の1日あたりの売上高に応じて、協力金の交付額が異なります。

1日当たりの売上とは、「税抜月額売上÷営業日数」ではなく「税抜月額売上÷31日」の一律計算です(30日までの月なら÷30日)。そのかわり、初日から最終日まで時短要請に応じれば、要請初日が定休日でも協力金対象になります。

まん延防止等重点措置区域

1店舗あたり1日4万円~20万円

中小企業

スクロールできます
前(々)年度の1日あたりの売上高1日あたりの協力金交付額
10万円以下の店舗4万円
10万円超~25万円以下の店舗左記売上高×0.4(上限10万円)
25万円超の店舗10万円
※スマホでは右にスクロールできます

大企業
前(々)年度の1日当たりの売上高減少額×0.4(上限20万円)
※中小企業も、大企業の方式を選択可能です。

その他の区域

1店舗あたり1日2.5~20万円

中小企業

スクロールできます
前(々)年度の1日あたりの売上高1日あたりの協力金交付額
8.33万円以下の店舗2.5万円
8.33万円超~25万円以下の店舗左記売上高×0.3(上限7.5万円)
25万円超の店舗7.5万円
※スマホでは右にスクロールできます

大企業
前(々)年度の1日あたりの売上高減少額×0.4
(上限20万円又は前(々)年度の1日あたりの売上高×0.3のいずれか低い額)
※中小企業も大企業の方式を選択可能です。

(第9弾)申請方法・提出書類

申請方法には、「電子申請」と「郵送申請」の2通りがあります。

第9弾と第10弾は、まとめて申請受付となります。

電子申請
2021年6月30日(水)~2021年8月27日(金)

郵送申請
2021年6月30日(水)~2021年8月27日(金) 当日消印有効・締切厳守

→新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第9弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)のバナー

■時短営業要請期間
2021年4月1日(木)~4月21日(水)…1日4万円/5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの時短営業
→【追記】まん延防止等重点措置により4月20日~5月11日が「第9弾」となるため、第8弾は2日間短くなりました。

■対象施設
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗など

■交付要件
引き続き「感染防止対策取組書等の掲示」と「マスク飲食の推奨」が条件となります。

■対象地域
神奈川県内全域(横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)

(第8弾)交付額と日数のカウント方法

1店舗あたり最大84万円 ※予定
・2021年4月1日(木)から2021年4月21日(水)までの時短営業した日数×4万円を交付予定です。
→【追記】まん延防止等重点措置により4月20日~5月11日が「第9弾」となるため、第8弾は2日間短くなり、最大交付額も76万円になりました。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)の営業日数の数え方

(第8弾)申請方法・提出書類

申請方法には、「電子申請」と「郵送申請」の2通りがあります。

申請から交付までの期間が短く、いつでも申請状況を確認でき、オンラインで修正もできる「電子申請」がおすすめです。

電子申請
2021年4月23日(金)12時~2021年5月28日(金)まで

郵送申請
2021年4月22日(木)~2021年5月28日(金)まで ※当日消印有効

「時短営業の案内」ひな形に関する注意事項
第8弾は「5時から21時までの時短営業」を要請予定です(酒類の提供時間は20時まで)。

この注意事項は、2021年3月25日時点の情報です。対象地域や酒類の提供時間など、今後変更の可能性があります。変更があった場合、県ホームページにて公表します。

→第8弾:申請の手引き(PDF:4,565KB)

→新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)のバナー

■時短営業要請期間
緊急事態宣言中】2021年3月8日(月)~3月21日(日)…1日6万円/5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業
緊急事態宣言解除後】2021年3月22日(月)~3月31日(水)…1日4万円/5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの時短営業

■対象施設
食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗など

■交付要件
これまでの要件に加え、「マスク飲食」を推奨し、ポスターやポップでの掲示をしていることが、第7弾から交付要件に加わりました。

「マスク会食」とは

マスクを着けたままで会食する新しいマナー「マスク会食」をお願いします。

Mは適切なマスク着用
Aはアルコール等で消毒
Sはアクリル板等でしゃへい
Kは距離と換気、冬はこれに加え、加湿

■対象地域
神奈川県内全域(横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)

(第7弾)交付額と日数のカウント方法

1店舗あたり最大124万円 ※予定
・2021年3月8日(月)から2021年3月21日(日)までの時短営業した日数×6万円を交付予定です。
・緊急事態宣言解除後から2021年3月31日(水)までの時短営業した日数×4万円を交付予定です。

※時短営業要請の内容の変更により対象期間・対象地域などが変更となる可能性があります。また、協力金(第7弾)の申請は、2021年3月8日(月)から3月31日(水)までの期間をまとめて受け付ける予定です。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)の営業日数の数え方

(第7弾)申請方法・提出書類

申請方法には、「電子申請」と「郵送申請」の2通りがあります。

申請から交付までの期間が短く、いつでも申請状況を確認でき、オンラインで修正もできる「電子申請」がおすすめです。

電子申請
受付期間:2021年4月5日(月)~2021年5月7日(金)まで

郵送申請
受付期間:2021年4月1日(木)~2021年5月7日(金)まで ※当日消印有効

提出書類
1.交付申請書
2.振込先の通帳(見開き部分)等の写し
3.食品衛生法に基づく飲食店の営業許可証の写し
4.従来の営業時間がわかる写真など(看板など)
5.店先に「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの
6.県の「感染防止対策取組書」または市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していることが分かる写真など
7.「マスク飲食」を推奨していることがわかる写真など ※第7弾から交付要件となっています。
8.本人確認書面の写し(個人事業主のみ)

「5. 時短営業の案内」ひな形に関する注意事項
緊急事態宣言の解除後は、「5時から21時までの時短営業」を要請予定です(酒類の提供時間は未定)。

緊急事態宣言解除後の酒類の提供時間が未定であることから、「酒類の提供」のチェック項目のうち、「緊急事態宣言解除後 3月22日~3月31日」については、宣言解除後に手書きで記載してください。
→【追記】3月22日~31日の酒類の提供は11時~20時となりました。

この注意事項は、2021年3月8日時点の情報です。対象地域や酒類の提供時間など、今後変更の可能性があります。変更があった場合、県ホームページにて公表します。

→第7弾:申請の手引き(PDF:9,958KB)

→新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第7弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)のバナー

■時短営業要請期間
2021年2月8日(月)~3月7日(日)

■要請内容
5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの時短営業

■対象施設
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの時間帯に営業し、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けている店舗
※いわゆる飲食店のほか、飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー)も含みます。
※第3弾、第4弾と異なり、酒類の提供要件はありません。
※通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外です。

飲食店に限らず、例えば以下のような店舗も協力金の対象となります。
・劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
・遊興施設等(カラオケ、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ、ライブハウスなど)
・遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
・宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など))

対象外となる店舗
  1. 惣菜・仕出し、弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。)
  2. 宅配ピザ屋などのデリバリー専門店
  3. イートインスペースのあるスーパーやコンビニ
  4. 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー
  5. 宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶
  6. キッチンカー
  7. ホテルや旅館の宿泊者が専用で利用する客室

■対象地域
神奈川県内全域(横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)

(第6弾)交付額と日数のカウント方法

1店舗あたり最大168万円
時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×6万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から2021年3月7日まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。

対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)の営業日数の数え方

(第6弾)申請方法・提出書類

申請方法には、「電子申請」と「郵送申請」の2通りがあります。

申請から交付までの期間が短く、いつでも申請状況を確認でき、オンラインで修正もできる「電子申請」がおすすめです。

電子申請
受付期間:2021年3月11日(木)~2021年4月9日(金)まで

郵送申請
受付期間:2021年3月8日(月)~2021年4月9日(金)まで ※当日消印有効

提出書類
1.交付申請書
2.振込先の通帳(見開き部分)等の写し
3.食品衛生法に基づく飲食店の営業許可証の写し
4.従来の営業時間がわかる写真など(看板など)
5.店先に「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの
6. 県の「感染防止対策取組書」または市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」を掲示していることが分かる写真など ※第6弾から交付要件となっています。
7.本人確認書面の写し(個人事業主のみ)

これまでの協力金の申請の有無にかかわらず、1から7の全ての書類の提出が必要です。

→第6弾:申請の手引き(PDF:3,320KB)

→新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)のバナー
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)

■時短営業要請期間
2021年1月12日(火)~2月7日(日)

■要請内容
5時から20時までの時間短縮営業

■対象施設
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗など
※ただし、テイクアウト専門店・イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカーのほか、ネットカフェ・マンガ喫茶は対象外

飲食店に限らず、例えば以下のような店舗も協力金の対象となります。
・劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
・遊興施設等(カラオケ、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ、ライブハウスなど)
・遊戯施設(ボーリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
・集会施設(旅館やホテルの宴会場など)
・商業施設(スーパー銭湯など)

■対象地域
神奈川県内全域(横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)

(第5弾)交付額と日数のカウント方法

1店舗あたり最大162万円
時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×6万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から2021年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。

対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)の営業日数の数え方

途中にある定休日なども交付対象となるようなので、対象の飲食店経営者はお気をつけ下さい!

(第5弾)申請方法・提出書類

申請方法には、「電子申請」と「郵送申請」の2通りがあります。

申請から交付までの期間が短く、いつでも申請状況を確認でき、オンラインで修正もできる「電子申請」がおすすめです。

電子申請
受付期間:20213年2月8日(月)から2021年3月5日(金)まで

郵送申請
受付期間:2021年2月8日(月)から2021年3月5日(金)まで ※当日消印有効

提出書類
1.交付申請書 ★
2.振込先の通帳(見開き部分)等の写し
3.食品衛生法に基づく飲食店の営業許可証の写し ★
4.従来の営業時間がわかる写真など(看板など)
5.店先に「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの ★
6.本人確認書面の写し(個人事業主のみ)★

すでに協力金(第3弾または第4弾)の申請をしている方については、一部の書類「★」のみで申請できます。

→第5弾:申請の手引き(PDF:4,956KB)

→新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)について

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)のバナー

■対象店舗
22時~5時までの時間帯に営業をしていた店舗で、酒類を提供している飲食店、カラオケ店(テイクアウト専門店・イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカー等は対象外)

■対象地域
横浜市、川崎市

■要請内容
5時から22時までの時間短縮営業

■時短営業要請期間
2020年12月18日(金)~2021年1月11日(月)

→【追記】追加要請の1月8日〜11日の間は、5時から20時までの時短営業要請となります。

(第4弾)交付額と日数のカウント方法

1店舗あたり最大108万円
時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×4万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から2021年1月11日まで連続して時短営業することが必要です。
「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。
→1月8日〜11日の間は6万円/日に増額されます。

対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)の日数カウント例の表
第4弾の日数カウント方法

途中にある定休日なども交付対象となるようなので、対象の飲食店経営者はお気をつけ下さい!

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)の日数カウント例の表
追加交付分の日数カウント方法

交付要件

  • 県内の対象地域(横浜市及び川崎市)に対象店舗を有すること。
  • 対象店舗にかかる食品衛生法(1947年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
  • 2020年12月15日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が2021年1月11日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
  • 対象店舗において、通常22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、2020年12月18日から2021年1月11日の期間、5時から22時までの間に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。(注)
  • 対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(1991年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
  • 破産法(2004年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていないこと。
  • 県が措置する指名停止期間中の者でないこと。

(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から2021年1月11日まで連続して時短営業することが必要です。

※追加交付を受ける場合、対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、2021年1月8日から2021年1月11日の期間、5時から20時までの間(酒類提供は19時まで)に営業時間を短縮(休業を含む。)すること。

(第4弾)申請方法・提出書類

申請方法には、「電子申請」と「郵送申請」の2通りがあります。

電子申請
申請受付期間:2021年1月14日(木)から2月16日(火)まで

郵送申請
申請受付期間:2021年1月12日(火)から2月16日(火)まで(当日消印有効)
<郵送先>
〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町30-1 タマビル日本橋箱崎7F
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)事務局

※2021年1月12日(火)より前に送付された申請(1月12日より前の消印があるものなど)は無効です(申請書類一式を申請者の住所に返送します)。

提出書類
1.交付申請書
2.振込先の通帳(見開き部分)等の写し
3.食品衛生法に基づく飲食店の営業許可証の写し
4.酒類を提供していることがわかる写真など(メニューやホームページなど)
5.従来の営業時間がわかる写真など(看板など)
6.店先に「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの。
第4弾ですでに掲示していた案内の写真と、追加要請で掲示した写真の両方を提出します。
7.本人確認書面の写し(個人事業主のみ)

協力金第3弾を申請された方については、一部、提出書類が省略できます。詳細は公式サイトを確認して下さい。

→第4弾:申請の手引き(PDF:3,473KB)

→新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)について

神奈川県では、実際に街の見回りをしており、22時以降も要請に応じず、営業している店舗があることを把握しているそうです。

協力金の不正受給は犯罪です!
不正等が発覚した場合は、交付済の協力金の全額返還対応となり、あわせて、協力金と同額の違約金の支払いを請求される場合があります。

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