神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、時短営業に協力した事業者に対して協力金を交付を交付する新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の第5弾を発表しました。

期間は2021年1月12日(火)〜2月7日(日)までで、対象店舗は5時から20時までの時間短縮営業に応じる事業者。
時短要請に応じる場合、1日6万円の協力金が交付されます(1店舗あたり期間最大162万円交付)。
第4回と大きく異なるのは、第5回は神奈川県全域が対象であり、酒類の提供要件がなくなり、飲食店のほか飲食店営業の許可を受けている遊興施設(バー・キャバレー等)も含む点です。
・第5弾では、対象条件から「酒類の提供要件(=酒を提供してるお店かどうか)」が外れますが、時短要請に応じる場合は11時~19時の間しか酒類の提供は出来ません。
・第5弾の申請は2月7日(日)の対象期間が過ぎてからになります。
・第3弾、第4弾、第5弾にはそれぞれ申請が必要となります。
▼第4弾についてはこちらをどうぞ。
神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)について
■時短営業要請期間
2020年12月18日(金)~2021年1月11日(月)
■要請内容
5時から20時までの時間短縮営業
■対象施設
営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗など
※ただし、テイクアウト専門店・イートインスペースのあるスーパーやコンビニ・キッチンカーのほか、ネットカフェ・マンガ喫茶は対象外
飲食店に限らず、例えば以下のような店舗も協力金の対象となります。
・劇場等(劇場、観覧場、映画館、演芸場など)
・遊興施設等(カラオケ、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ、ライブハウスなど)
・遊戯施設(ボーリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)
・集会施設(旅館やホテルの宴会場など)
・商業施設(スーパー銭湯など)
■対象地域
神奈川県内全域(横浜市、川崎市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町、相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村、平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町、小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町)
(第5弾)協力金の交付額と日数のカウント方法
1店舗あたり最大162万円
時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×6万円」を交付します。
その場合、時短営業を開始した日から2021年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。
対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。
対象店舗数に応じて、合算して交付します。

途中にある定休日なども交付対象となるようなので、対象の飲食店経営者はお気をつけ下さい!
(第5弾)協力金の申請方法・提出書類
申請方法には、「電子申請」と「郵送申請」の2通りがあります。
■電子申請
時短要請期間終了後に受付開始になりますが、具体的な受付時期・申請方法が分かれば追記します。
■郵送申請
時短要請期間終了後に受付開始になりますが、具体的な受付時期・申請方法が分かれば追記します。
【提出書類】
1.交付申請書 ★
2.振込先の通帳(見開き部分)等の写し
3.食品衛生法に基づく飲食店の営業許可証の写し ★
4.従来の営業時間がわかる写真など(看板など)
5.店先に「時短営業の案内」を掲示したことがわかるもの ★
6.本人確認書面の写し(個人事業主のみ)★
すでに協力金(第3弾または第4弾)の申請をしている方については、一部の書類「★」のみで申請できます。
4. 5.
神奈川県では、実際に街の見回りをしており、20時以降も要請に応じず、営業している店舗があることを把握しているそうです。
協力金の不正受給は犯罪です!
不正等が発覚した場合は、交付済の協力金の全額返還対応となり、あわせて、協力金と同額の違約金の支払いを請求される場合があります。